大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)4394 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人高木巖の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(同趣意第一

点については昭和二七年(あ)第六四七二号、同二八年七月一六日第一小法廷決定、

昭和二五年(あ)第二二八号、同年七月一九日大法廷判決参照。同第二点について

は昭和二四年(れ)第二五五一号、同二五年三月二四日第二小法廷判決参照)また

記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三〇年一二月二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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